産学連携推進室

奨学寄付金

奨学寄付金

奨学寄付金は、起業や団体、個人などから本学の研究者を指定して寄付していただく制度です。
いただいた奨学寄付金は、当該研究者の教育・研究の奨励等を目的に使用され、その成果は、広く社会へ還元されます。なお、共同/受託研究経費と比べて、緩やかな使途設定となります。

奨学寄付金に対する税法上のメリット

本学は、文部科学大臣から所得税法施行令第217条第1項第4号及び法人税法施行令第77条第1項第4号に掲げる「特定公益増進法人」に指定されておりますので、本学への奨学寄付金に対しては、税法上の優遇措置が受けられます。

(1)法人の場合

 次の①又は②のいずれかを選択できます。

①受配者指定寄付金
 受配者指定寄付金制度とは、学校法人に対する企業等法人からの寄付金を一旦日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」)が受け入れ、その後私学事業団から寄付者の指定した学校法人へ配付する制度です。寄付金を支出した事業年度において、寄付金全額を損金に算入することができます。本学では通常こちらの制度の利用をお勧めしております。
 詳しくは日本私立学校振興・共済事業団の「受配者指定寄付金制度」のWebページ(こちら)をご覧ください。
 尚、税法上のお手続きの際には、本学から送付する「寄付金受領書(私学事業団発行)が必要です。

②特定公益増進法人に対する寄付金
 一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金算入することができます。

【損金算入限度額の計算方法】

(2)個人の場合

 次の①又は②のいずれかを選択できます。

①2千円を超える特定寄付金を支出した場合に所得控除されます。寄付金控除額は、次のいずれか低い金額から2千円を差し引いた金額です。

②平成24年度税制改正により、所得税額の25%を上限として次の算式で計算した金額を税額控除できるようになりました。

 

 尚、税法上のお手続きの際には、本学から送付する「受領証(本学発行)」と「特定公益増進法人の証明書(写)」(※発行から5年間有効)が必要です。

 

お手続き

奨学寄付金申込書にご記入後、本学へご郵送にてご提出ください。その後、本学より指定口座のご案内を送付いたします。指定口座へのお振込みが確認できましたら受領証等の書類を送付いたします。

奨学寄付金申込書の様式はこちら

 

ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。

福岡工業大学 総合研究機構 産学連携推進室
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL:092-606-3236
MAIL:sangaku@fit.ac.jp

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